○舟橋村教育委員会会議規則
(平成28年9月30日教育委員会規則第12号)
舟橋村教育委員会会議規則(昭和55年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の席次)
第2条 委員の席次は、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後の最初の会議においてくじで定める。
2 補欠委員の席次は、前任者の席次による。
(臨時職務代理)
第3条 教育長及び教育長の職務代理をする者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、年長の委員が臨時に教育長の職務を行う。
(会議の招集)
第4条 会議は、毎月1回招集する。
2 教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して、招集の請求があったとき臨時に招集する。
3 会議の招集は、開会前3日までに会議開催の場所及び日時並びに付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
4 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
5 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開日前までにその旨を教育長に届け出なければならない。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議があったときは、会議に諮って議題としなければならない。
(発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(陳情)
第8条 教育長は、陳情をしようとする者があるときは、許可をあたえて事情をのべさせることができる。
(採決)
第9条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正案)
第10条 修正案は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正案が数件あるときは、原案に最も遠いものから、順に採決する。
(秘密の保持)
第11条 法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととされた議事は、何人も漏らしてはならない。ただし、会議の議決によりその結果を公表することができる。
(選挙の方法)
第12条 委員会において行う選挙の方法は、教育長が会議に諮って定める。
(議事録の作成)
第13条 議事録は、教育長が事務局員の中から指定する者に作成させる。
2 議事録は、次の会議において承認を得た後、教育長が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第14条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、出席委員の氏名、会議の要旨並びに教育長が必要と認める事項を記載しなければならない。
(細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。