○舟橋村子どものインフルエンザ予防接種費助成金交付要綱
(平成28年10月1日告示第20号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号)第11条の規定に基づき、任意接種である子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用の一部を助成することにより、子どものインフルエンザの重症化及びまん延を防止し、子どもの健康の保持増進に寄与することとともに、子育て世代の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種日において村内に住所を有する満1歳から高校3年生に相当する年齢までの者とする。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(対象医療機関)
第4条 助成の対象とする予防接種は、村長から予防接種の助成金の受領に関する業務を受託された医療機関(以下「医療機関」という。)で受けたものとする。
(期間及び回数)
第5条 助成の対象とする予防接種の接種期間は、毎年村長が定めるものとする。
2 助成の回数は、1人につき、13歳以上の者は1回、13歳未満の者は2回とする。
(助成金の額)
第6条 村は、1回の接種につき3,000円を上限とする。ただし、接種に要した費用が助成上限額を下回る場合は、接種料金を助成額とする。
(接種の手続)
第7条 予防接種を受けようとする対象者は、医療機関において舟橋村子どものインフルエンザ予防接種券・予診票(様式第1号。以下「接種券」という。)に必要事項を記入のうえ、医療機関に提出するものとする。
(費用負担)
第8条 医療機関において予防接種を受けた対象者の保護者は、予防接種の実施に要した費用の額から、第6条の助成金の額を控除した額を自己負担額として医療機関に支払わなければならない。
[第6条]
2 対象者が地方公共団体・民間団体等から他の制度による助成金の制度を受けているときは、当該接種の助成は対象外とする。
(費用の請求等)
第9条 医療機関は、対象者の保護者からの委任を受けて第6条の助成金の交付を受けようとするときは、提出を受けた接種券に係る助成額を毎月集計し、翌月の10日までに、舟橋村子どものインフルエンザ予防接種費助成金交付請求書(様式第2号)に接種券を添えて、村長に請求するものとする。
[第6条]
2 村長は前項の請求があった場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、当該医療機関に助成金を交付するものとする。
(健康被害の救済)
第10条 任意の予防接種により健康被害が生じたときは、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度における、医療費等の給付を請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日告示第24号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月1日告示第22号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月15日告示第21号)
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この告示は、令和5年10月1日から施行する。