○舟橋村農業委員会の委員の選任に関する規則
(平成28年12月9日規則第14号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)及び舟橋村農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第22号。)に基づき、舟橋村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は、農業委員会法第9条の規定に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 村内の地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 舟橋村に住所を有するものを基本に、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 村の職員でないもの
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1号に規定する地区からの推薦については、農業者等2名以上が連名したうえで当該農業者の代表者が、第2条第2号に規定する団体等からの推薦については、当該団体等の代表者が舟橋村農業委員候補者推薦届出書(様式第1号)をもって推薦するものとする。
3 推薦する文書には次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢、性別及び電話番号
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格及び当該推薦をする団体の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した文書を村長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員の募集にあたっては、次の手続きを通じて、村内の農業者その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 村広報誌への掲載
(2) 村のホームページ
(3) その他村長が必要と認める方法
2 募集に応募する者は舟橋村農業委員候補者応募申出書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、電話番号、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募するものが認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 応募者は、前項により必要事項を記載した文書を村長に提出するものとする。
(推薦及び募集の公表等)
第6条 推薦・募集方法、募集期間(おおむね1ヶ月)、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を事前に公表するものとし、村のホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者及び応募した者の数並びにそれらのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者については、村長は舟橋村農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年告示第22号)に基づく舟橋村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関わる意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって、農業委員候補者を評価し、村長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 村長は、評価委員の意見の報告を受けて、議会の同意を得て、農業委員に任命する。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。
2 舟橋村農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第22号)による農業委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和2年7月1日規則第6号)
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この規則は、令和2年7月1日から施行する。