○舟橋村農業委員会の委員の定数条例
(平成28年12月9日条例第22号) |
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舟橋村農業委員会の定数は、12人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定(農業振興地域整備促進推進協議会委員の項の次に農業委員候補者評価委員を加える)は、公布の日から施行する。
(舟橋村農業委員会の公選委員の定数条例の廃止)
2 舟橋村農業委員会の公選委員の定数条例(昭和29年舟橋村条例第91号)は廃止する。
(舟橋村各種委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 舟橋村各種委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年舟橋村条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表中 | |||
農業委員会長 | 〃 130,000 | ||
農業委員 | 〃 90,000 | ||
を | |||
農業委員会長 | 〃 基本給 130,000 | ||
〃 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |||
農業委員 | 〃 基本給 90,000 | ||
〃 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |||
に改め、農業振興地域整備促進推進協議会委員の項の次に | |||
農業委員候補者評価委員 | 〃 4,500 | ||
を加える。 |