○舟橋村農業委員候補者評価委員会運営要綱
(平成28年12月9日告示第22号)
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村農業委員候補者の評価を舟橋村長に報告するための舟橋村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 舟橋村長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、舟橋村農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第22号)及び舟橋村農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年規則第14号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、舟橋村長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、舟橋村長が任命する次の評価委員を置き、委員5人以内で組織する。
(1) 舟橋村農業委員経験者
(2) 副村長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 学識経験者(村の農業施策に知見を有するもの)
(任期等)
第4条 評価委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げないものとする。
2 評価委員は、正当な事由があるときは、評価委員会の同意を得て評価委員を辞任することができる。
(評価委員会の会長等)
第5条 評価委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、会議の委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(評価委員会)
第6条 評価委員会は、村長の求めに応じて会長が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会長は、評価委員会の議長となる。
4 評価委員会の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 評価委員会の事務局は、農業委員会事務局に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この告示は、平成29年7月20日から施行する。
2 舟橋村農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第22号)による農業委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。