○舟橋村生活支援・介護予防サービス体制整備協議体設置要綱
(平成28年4月1日告示第23号)
改正
令和7年3月14日告示第1号
(趣旨)
第1条 生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、舟橋村生活支援・介護予防サービス体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置及び舟橋村生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議体の設置)
第2条 協議体は、次に掲げる団体に属する者(以下「委員」という。)15名以内をもって組織する。
(1) 舟橋村民生委員児童委員協議会
(2) 舟橋村社会福祉協議会
(3) 介護サービス事業者
(4) 舟橋村シルバー人材センター
(5) 学識経験者、ボランティア団体等村長が必要と認める者
2 委員は、村長が委嘱する。
(所掌事項)
第3条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) コーディネーターの配置に関すること。
(2) 生活支援等サービスの体制整備に係る情報共有及び連携強化に関すること。
(3) その他生活支援等サービスの体制整備に関すること。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、中新川広域行政事務組合介護保険事業計画及び舟橋村高齢者保健福祉計画の計画期間を踏まえ、任期を短縮することができる。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議体に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協議体を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の会議は、健康福祉課長が招集し主宰する。
2 協議体は、必要があると認めるときは、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員がその職を退いた後及び委員以外で協議体の会議に出席した者も同様とする。
(コーディネーターの活動内容)
第8条 コーディネーターは、生活支援等サービスに関して次に掲げる活動を行う。
(1) 地域のニーズと地域資源の見える化及び問題提起に関すること。
(2) 多様な主体への働きかけや関係機関のネットワークの構築に関すること。
(3) 地域のニーズと生活支援等サービスの提供主体とのマッチング活動に関すること。
(4) 生活支援の担い手の養成や生活支援等サービスの開発に関すること。
(5) その他協議体にて必要と認めた活動に関すること。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営並びにコーディネーターの配置及び活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。