○舟橋村認知症地域支援事業実施要綱
(平成28年10月1日告示第24号)
(趣旨)
第1条 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続していけるよう、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人およびその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
2 村長は、この事業の全部または一部を、適切な事業運営を行うことができると認める事業所等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症の人等に対する相談支援に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携調整等の支援に関すること。
(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する交流会、研修会の実施に関すること。
(4) 認知症初期集中支援チームに関すること。
(5) 認知症サポーター養成講座に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること。
(認知症地域支援推進員の設置)
第4条 村長または委託事業所等は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。
(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者
(服務)
第5条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
2 推進員は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。