○舟橋村消防団機能別団員の資格、任務及び身分に関する要綱
(平成29年4月1日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村消防団条例(平成23年3月15日条例第1号)に規定する舟橋村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の資格、任務及び身分に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命目的)
第2条 機能別団員を任命する目的は、多種多様化する消防団活動で特定の業務のみに特化する班を編成することで、消防・防災力の向上及び舟橋村消防団基本団員の活動を補完することを目的とする。
(資格等)
第3条 機能別団員は、次の各号のいずれかの資格を有する者のうちから村長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 舟橋村職員である者
(2) 消防団を退団している者で、消防団員として5年以上の経験を有する者
(3) その他団長が必要と認める者
(出動)
第4条 機能別団員は、団長又は富山県東部消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じて出動するものとする。
2 機能別団員は、団長又は消防本部から参加要請があるものを除き、通常の訓練、式典等の行事には参加を要しない。
(被服の貸与)
第5条 機能別団員には、前条第1項に定める出動に必要な被服として、活動服、消防ヘルメット、ゴム長靴等を貸与する。
(処遇)
第6条 機能別団員の報酬、公務災害補償及び退職報奨金については、次のとおりとする。
(1) 報酬 第3条第1号に定める機能別団員には、支給しない。第3条第2号及び第3号に定める機能別団員には、条例第17条第2項に定める額を支給するものとする。
(2) 公務災害補償 市町村消防団員等公務災害補償条例(平成15年富総合条例第4号)に規定する損害補償の適用を受けるものとする。
(3) 退職報奨金 支給しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。