○舟橋村成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、舟橋村が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)であり、かつ村内に居住し、住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者
(2) 成年後見制度利用に係る費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(4) その他村長が認める者
2 舟橋村から村外の社会福祉施設に入所したことにより村外に転出して、現に当該社会福祉施設に入所している者は、前項に掲げる者とみなし、前項各号に掲げるいずれかに該当する者は助成の対象とする。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、成年後見制度に係る審判の申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬等とする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、成年後見制度に係る審判の申立てに要する費用及び家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬等の額の全部又は一部とする。
2 審判の申立てに要する費用で助成の対象となるのは鑑定費用、印紙代、及び登記手数料その他申立て手続に必要な費用とし、申立て1件につき100,000円を上限とする。
3 成年後見人等の報酬等の助成に関しては、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所又は病院に入院している場合にあっては月額18,000円を上限とし、毎年度予算の範囲内で負担するものとする。
(助成の申請)
第5条 舟橋村成年後見制度利用支援事業実施要綱に規定する助成を利用しようとするときは、費用を支払った日から60日以内に、舟橋村成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。この場合において、成年後見人等は、当該利用者の代わりに申請することができる。
(1) 給与又は公的年金の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等資産状況の判明するもの
(3) 金銭出納簿、領収書の写し等必要経費の判明するもの
(4) 成年後見人等の報酬の助成を受けようとする場合は、報酬の付与の審判に関する家庭裁判所の決定通知書の写し
(5) 成年後見人等が申請する場合は、成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書
(6) その他村長が認める書類
2 助成金は、前項の申請書で指定した成年被後見人等の預貯金の口座に振り込むものとする。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成についての可否を決定し、舟橋村成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式2号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格の消滅)
第8条 助成金の支給を受ける資格は、被後見人が次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見等開始の審判が取り消されたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書

様式第2(第6条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金交付決定・却下通知書