○舟橋村妊婦歯科健診事業実施要綱
(平成21年4月1日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦自身の健康管理と生まれてくる児の歯科保健の向上を図るため、医療機関に委託して行う妊娠初期の妊婦を対象にした歯科健診について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診(以下「健診」という。)は、村内に住所を有する妊婦を対象とする。
(健診の実施)
第3条 健診は、舟橋村と委託契約を締結した歯科医療機関 (以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(事業内容)
第4条 村長は、健診の対象となる妊婦に対し妊婦歯科健診受診票(様式第1号)を交付するものとする。
2 前項の規定により妊婦歯科健診受診票の交付を受けた者は、当該受診票により委託医療機関において健診を受診するものとする。
3 健診の受診回数は、1回とする。
4 健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 歯科健診は、妊婦歯科健診受診票により行うものとする。
(2) 委託医療機関は、健診結果を母子健康手帳の所定の欄に記載するとともに、未処置う歯を持つなど治療を要する者に対し治療勧告を行うものとする。
(委託料)
第5条 村長は、委託医療機関に対し妊婦歯科健康診査についての契約書において定める額を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。