○舟橋村農業次世代人材投資資金交付要綱
(平成29年6月1日告示第10号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者になることを志向する新規就農者への資金の交付、農業者の経営力向上と新規就農者の裾野拡大の取組を行うため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び富山県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱に基づき、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の給付対象)
第2条 資金の交付対象者は、舟橋村で農業経営を開始している者で、国の実施要綱の別記1第5の2の(1)の要件を満たす者とする。
(資金額及び交付期間)
第3条 資金額及び交付期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切捨てた額)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。
(2) 交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(3) 夫婦で農業経営を開始した場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて第1号に規定する額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切捨てた額)を交付する。
(4) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者に交付期間1年につきそれぞれ第1号に規定する額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(資金の交付要件)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画を作成し、村に対して別に定める日までに承認申請するものとする。
2 村は、前項に定める承認申請があった場合は、内容を審査し、審査の結果を申請者に通知する。
(資金の交付申請)
第5条 前条の承認を受けた者は、交付申請書(国の実施要綱別記1別紙様式第16号)を作成し、村が別に定める日までに村に資金の交付を申請する。
2 交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
3 申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。
(就農状況報告)
第6条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国の実施要綱別記1別紙様式第9号)を村に提出する。
2 村は就農状況報告を受けた後、実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。
(資金の交付の停止)
第7条 国の実施要綱別記1第5の2(3)に掲げる事項に該当する場合は、村は資金の交付を停止する。
(資金の返還)
第8条 国の実施要綱別記1第5の2(4)に掲げる事項に該当する場合は、交付対象者は村に対して資金を返還しなければならない。
(経営発展支援金)
第9条 交付対象者のうち、国の実施要綱別記1第7の2(5)で規定する中間評価でA評価相当とされた者は、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望することができる。
2 支援金の交付を受けようとする者は、国の実施要綱別記1第10で規定された手続により承認を得なければならない。
3 支援金の交付額は、前項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い方の額を上限とする。
4 支援対象期間は、最長1年間とする。
(その他)
第10条 村は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
(細則)
第11条 この要綱に定めのないものについては、村が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度分の資金から適用する。