○舟橋村障害福祉計画策定委員会設置要綱
(平成25年3月31日告示第16号)
改正
令和7年3月14日告示第1号
(目 的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づき、舟橋村障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、舟橋村障害福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について協議、検討する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項
(委 員)
第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健、医療、福祉関係団体の代表者
(2) 社会福祉施設の代表者
(3) 行政機関の職員
(4) 住民組織の代表
(5) 学識経験者
2 委員の任期は委嘱の日から計画策定の日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は策定委員会を招集し、会議を統括する。ただし、最初に行われる委員会は村長が招集する。
4 会長に、事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(関係者の出席要請)
第5条 必要に応じて関係者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は健康福祉課内に置く。
(雑 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関して必要な事項は、その都度協議して決定するものとする。
附 則
この告示は平成25年4月1日より施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。