○舟橋村農業次世代人材投資事業評価会設置要綱
(平成30年1月31日告示第1号) |
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(目的)
第1条 農業次世代人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1(農業次世代人材投資事業)第7の2(5))の規定に基づく中間評価を実施するため、舟橋村農業次世代人材投資事業評価会(以下「評価会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について評価する。
(1) 農業次世代人材投資資金(以下、「資金」という。)交付対象者の中間評価に関すること。
(組織)
第3条 評価会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 農業関係団体
(2) 金融機関
(3) 農業関係行政機関
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(会長)
第4条 評価会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故あるときは、予め会長が指名する会員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価会は、会長が招集し会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、評価会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 評価会の庶務は、住民環境課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。