○舟橋村農業農村整備事業環境検討委員会設置要領
(平成30年10月1日訓令第4号)
改正
令和7年3月14日訓令第2号
(設置)
第1条 「環境との調和への配慮」に基づいた農業農村整備事業の推進を図るため、客観性、透明性を確保しながら事業と環境との調和に関する事項について検討するため、舟橋村農業農村整備事業環境検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、舟橋村に関係する農業農村整備事業のうち、県営及び団体営事業地区に係る当初事業計画及び計画変更等の内容について、次の事項について協議し、必要な指導及び助言を行う。
(1) 環境に配慮した事業実施方法について
(2) 新規事業計画地区の環境調和に関する事項について
(3) その他、環境との調和に配慮した事業推進に必要な事項について
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 環境に関する有識者
(2) 地域住民の代表等
(3) 土地改良区の代表
(4) 関係行政機関等の代表
(5) その他村長が必要と認める者
(オブザーバー)
第4条 委員会にオブザーバーを置き、意見を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、原則として2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会には委員長を置き、各委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。