○認定こども園前駐車場条例
(平成30年12月14日条例第17号)
(趣旨)
第1条 この条例は、認定こども園前駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び監理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
認定こども園前駐車場舟橋村竹内214番1外
(利用時間等)
第3条 この駐車場の供用時間は、年間を通して終日とする。ただし、村長は、特別の事由があると認めるときは、供用時間を変更し、又は利用を休止することができる。
(駐車場区分)
第4条 駐車場区分は、有料及び無料とする。
(駐車料金等)
第5条 有料区分については、1年契約とする。
2 この駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、1台につき、月額2,000円とする。
(料金の納付方法)
第6条 当月分の料金は、前月末までに納付するものとする。
(無料区分の利用)
第7条 駐車場の無料区分を利用できる者については、村内公共施設の利用者とする。
2 前項に規定する利用について、当該利用が連続して72時間以上となる場合には、当該利用を行おうとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けるものとする。
(料金の減免)
第8条 村長は、次の各号の一に該当するときは、料金を減免することができる。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めた自動車を駐車させるとき。
(料金の還付)
第9条 既納の料金は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第3条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止したとき。
(2) 前号のほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
(車両の範囲)
第10条 駐車場利用の範囲は、普通自動車及び軽自動車とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(駐車の拒否)
第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 引火性、発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚損又はき損するおそれのあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為。
(2) 駐車場の施設を汚損又はき損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設を汚損又はき損させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第14条 村長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年1月1日より施行する。ただし、第5条の規定は平成31年4月1日から施行する。