○舟橋村自殺対策計画策定委員会設置要綱
(平成31年1月28日告示第11号)
改正
令和元年6月20日告示第9号
令和7年3月14日告示第1号
(目 的)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく舟橋村自殺対策計画の策定に関する事項を協議するため、舟橋村自殺対策計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項を協議、検討する。
(1) 自殺対策に係る計画の策定に関すること。
(2) 自殺対策の実施・促進に関すること。
(3) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 学識経験者
(3) 行政機関の職員
(4) 住民組織の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、最初に行われる会議に限り村長が招集する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(関係者の出席要請)
第7条 必要に応じて関係者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 策定委員会の事務局は、健康福祉課内に置く。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して決定するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。