○舟橋村に副村長を置かない特例に関する条例
(平成31年3月15日条例第3号)
第1条 舟橋村副村長定数条例(平成19年3月9日条例第5号)本則の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき、当分の間、舟橋村に副村長を置かない。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。