○舟橋村私立保育園等障害児保育促進事業補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育に欠ける児童のうち、心身に障害を有する児童の受入れを促進するため、舟橋村社会福祉法人等助成条例(平成12年舟橋村条例第16号)、舟橋村社会福祉法人等助成条例施行規則(平成12年規則第18号)及び舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、障害児保育事業を行う者に対し、予算の範囲内で舟橋村私立保育園障害児保育促進事業(以下「促進事業」という。)補助金を交付し、もって当該障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象保育園等)
第2条 補助金の交付対象となる私立保育園等は、児童福祉法第35条第4項の規定に基づき認可された私立保育園もしくは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき認可された幼保連携型認定こども園(以下「私立保育園等」という。)とし、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する保育士又は保育教諭のほか、保育実施に必要な保育士又は保育教諭が配置され、かつ、次の各号に該当する児童を現に受け入れる私立保育園等とする。
(1) 障害の程度が軽く集団保育が可能で、日々通所できる児童
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により、特別児童扶養手当の支給を受ける(所得により支給を停止されている場合を含む。)児童
(設備及び備品)
第3条 促進事業を実施する私立保育園等は、促進事業を行うための設備及び備品として、前条に規定する児童(以下「対象児童」という。)の心身の状態に応じて、必要な遊具や訓練器具等の設置に努めるものとする。
(職員)
第4条 事業の実施にあたっては、対象児童2人につき保育士又は保育教諭1名を配置するものとし、対象児童の保育にあたる保育士又は保育教諭は、適宜必要な研修を受けるなど研さんに努めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象児童の受入れに伴う保育についての知識と経験等を有する保育士又は保育教諭の人件費とする。
(補助金の算定基準)
第6条 補助金の交付額は、次の各号により算出される基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額とする。
(1) 特別児童扶養手当を受給する児童のうち、身体障害1級、2級及び療育手帳Aに該当する児童1人当たり月額52,980円×述べ入園対象児童数
(2) 上記以外の児童1人当たり35,320円×述べ入園対象児童数
2 前項の述べ入園対象児童数は、促進事業を行う私立保育園等の各月の初日において在籍している対象児童の人数の合計数をいう。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。