○移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業における移住支援金交付要綱
(平成31年4月1日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 舟橋村は、富山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び舟橋村総合戦略に基づき、舟橋村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、富山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から舟橋村に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
当該移住支援金の交付については、富山県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
(対象者要件)
第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(4)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28 年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(b) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(a) 平成31年4月1日以降に転入したこと。
(b) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(c) 舟橋村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(a) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(b) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(c) その他富山県又は舟橋村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件 1年以内に富山県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式1)、移住先の就業先の就業証明書(様式2)及び本人確認書類に加え、第3(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(4)の要件を満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式3)により、当該申請者に通知する。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後,紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 村長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付]により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 富山県及び舟橋村は、富山県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、富山県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして富山県及び舟橋村が認めた場合はこの限りではない。
また、富山県内の他市町村への転居についても返還を求めないものとし、以下の県内統一のルールに基づいて債権回収を行うものとする。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に富山県外の市区町村から転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に富山県外の市区町村に転出した場合
(3) 債権の回収方法 富山県内での複数回の移動後、最終的に、富山県外に転出した場合、移住支援金を支給した市町村が債権の回収を行うものとし、富山県は当該市町村に対し必要に応じ情報提供等の支援を行うものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、富山県と舟橋村が協議して定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月17日告示第17号)
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この告示は、公布の日から施行する。