○舟橋村簡易水道使用料等検討委員会設置要綱
(平成31年4月1日告示第4号) |
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(設置)
第1条 舟橋村簡易水道事業の健全な運営を確保するため、適正な簡易水道使用料等の検討を行うことを目的として、舟橋村簡易水道使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 簡易水道使用料の改定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要なこと。
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会の構成は、委員5名とし、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体又は法人等の代表者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 委員の任期は、当該検討が終了するまでとする。ただし、委員が欠けたときは、後任者が残任期間を引き継ぐものとする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 1名
2 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。