○舟橋村学童保育施設設置条例
(平成31年4月1日条例第9号) |
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(目的及び設置)
第1条 舟橋村学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)は、留守家庭児童等の健全な育成を図り、保護者の子育て支援を目的に設置する。
(位置)
第2条 学童保育施設は、富山県中新川郡舟橋村竹内212番地に置く。
(利用の許可)
第3条 学童保育施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、学童保育施設の管理及び運営について必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。