○舟橋村学童保育施設設置条例施行規則
(平成31年4月1日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村学童保育施設設置条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 舟橋村学童保育施設(以下「学童保育施設」)に次の職員を置く。
(1) 放課後児童支援員
(放課後児童支援員)
第3条 放課後児童支援員は、村長の命を受けて放課後児童の安全管理、生活指導及び遊びの指導等について計画的に実施するものとする。
(対象児童)
第4条 学童保育施設の入所対象児童は、次のとおりとする。
(1) 小学校1年生から小学校6年生までの児童であって、下校後成人した養育者が家庭にいないため、適切な保護、育成指導が受けられない児童及び健全育成上指導を要する児童で、保護者が迎えに来ることができるもの
(2) その他村長が必要と認める児童
(保育時間)
第5条 学童保育施設の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 放課後から午後7時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) 春休・夏休・冬休期間及び学校休業日 午前7時半から午後7時まで
2 前項の規定に関わらず、村長が必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで
(4) 12月29日から1月3日まで
(申込手続)
第7条 条例第3条の規定により施設を利用しようとするものは、ふなはし放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(保育料)
第8条 保護者は、保育料を納入しなければならない。
2 保育料の額は別表のとおりとする。
3 午後6時から午後7時までの料金については、1回300円とし、上限を定めない。
4 保護者は、翌月の定められた日までに保育料を納入しなければならない。
(事業の記録等)
第9条 本事業の実施を記録するため、次の帳簿を備え5年間保存するものとする。
(1) 学童保育児童在籍簿
(2) 学童保育児童出席簿
(3) 負担金徴収簿
(4) 事務日誌
(5) その他必要な帳簿
(学童保育事業運営の委託)
第10条 村長は、学童保育事業の目的を適正かつ円滑にするため地域の住民及び関係諸団体の組織に委託することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
利用単位金額備考
放課後及び半日1回550円金額に消耗品費等を含む
一日1回1,050円
なお、月の上限額は7,000円とする。ただし、8月については11,000円とする。