○舟橋村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(令和元年6月13日条例第12号)
改正
令和2年3月13日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住整備第160号(以下「制度要綱」という。))に基づく舟橋村地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は別表のとおりとする。
(入居者の募集)
第3条 入居者の募集については、広報、掲示等の方法により公募するものとする。
2 前項の公募にあたっては、村長は、募集住宅が地域優良賃貸住宅であること、住宅の所在地、戸数、間取りその他構造、家賃、入居資格、入居の申込方法、選考方法、入居時期、その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居の資格)
第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) その月額の所得が48万7千円以下の子育て世帯(同居者に小学生以下の者又は妊娠している者がいる世帯又は新婚世帯(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者からなる世帯をいう。)ただし、所得が15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる場合に限る。
(2) 国、地方税を世帯構成員のいずれもが滞納していない者
(3) 村の条例に定める使用料及び手数料の納期到来分を完納した者
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に定める地域優良賃貸住宅の入居者の資格のあるもので地域優良賃貸住宅に入居しようとするものは、村長に入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の入居の申込みをした者のうちから地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により当該地域優良賃貸住宅の入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第7条 村長は、前2条の規定により地域優良賃貸住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続等)
第8条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で村長が適当と認める連帯保証人の連署した書類を提出すること。
(2) 前号に定める連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負うものとする。
(3) 第14条の規定により敷金を納付すること。
2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める入居決定者であって規則で定めるものは、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに地域優良賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。
6 入居決定者は前項の入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
(家賃)
第9条 地域優良賃貸住宅の家賃の額は、別表のとおりとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域優良賃貸住宅の家賃の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃の額に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(所得の申告)
第10条 地域優良賃貸住宅の入居者は、毎年度、村長に対し、所得を証明する書類を添付した所得の申告をしなければならない。
(家賃の徴収)
第11条 村長は、地域優良賃貸住宅の入居者から、第8条第5項の入居指定日から当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。
2 地域優良賃貸住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該地域優良賃貸住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、翌月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が金融機関休業日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い金融機関休業日でない日までに納付しなければならない。
3 地域優良賃貸住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。この場合において、100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 地域優良賃貸住宅の入居者が第28条に規定する手続を経ないで当該地域優良賃貸住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、村長が認定した日をもって当該入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日とする。
(督促)
第12条 村長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 村長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
(敷金)
第14条 村長は、地域優良賃貸住宅の入居者から入居時における家賃の1月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 敷金は、地域優良賃貸住宅の入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。
3 還付する敷金には、利子を付けない。
(修繕の実施等)
第15条 村長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕(破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。
2 前項の規定により村が実施すべき修繕の必要が地域優良賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、村長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次に掲げる費用は、地域優良賃貸住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 前条第1項の規定により村が実施すべきもの以外の地域優良賃貸住宅及び共同施設に要する費用等
(入居者の保管義務等)
第17条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 地域優良賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該地域優良賃貸住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第18条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第19条 住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第20条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第21条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等)
第22条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項ただし書の承認をするに当たり、地域優良賃貸住宅の入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。
3 地域優良賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。
(同居の承認)
第23条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の継承)
第24条 地域優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得て、引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住することができる。
(明渡しに係る検査等)
第25条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の1月前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 地域優良賃貸住宅の入居者は、第22条第1項ただし書の規定により当該地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。
(明渡し請求等)
第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域優良賃貸住宅の入居者に対し、当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 地域優良賃貸住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 地域優良賃貸住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 地域優良賃貸住宅の入居者が地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(4) 地域優良賃貸住宅の入居者が正当な事由によらないで15日以上当該地域優良賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 村税を滞納したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づく請求を受けた地域優良賃貸住宅の入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた地域優良賃貸住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該地域優良賃貸住宅を明け渡す日までの間、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(立入検査等)
第27条 村長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は地域優良賃貸住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第28条 村長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第9条関係)
名称部屋番号間取り位置建設年度構造家賃
リラフォートふなはしA棟1011LDK(メゾネット)舟橋村竹内351番地令和元年度軽量鉄骨造2階建61,000円
10260,000円
10360,000円
10560,000円
10660,000円
10761,000円
リラフォートふなはしB棟1012LDK(メゾネット)67,000円
10266,000円
10366,000円
10567,000円
リラフォートふなはしC棟1012LDK(メゾネット)67,000円
10266,000円
10366,000円
10567,000円
リラフォートふなはしD棟1011LDK(ロフト)軽量鉄骨造平屋建55,000円
10254,000円
10354,000円
10554,000円
10654,000円
10755,000円