○舟橋村自殺対策推進協議会設置要綱
(令和元年6月20日告示第9号) |
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(目的)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づき、関係機関及び団体等が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るため、舟橋村自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 自殺対策に係る計画の策定に関すること
(2) 自殺対策の取組の成果に関すること。
(3) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 学識経験者
(3) 行政機関の職員
(4) 住民組織の代表
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、最初に行われる会に限り村長が召集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、委員の過半数で決し、可決同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。