○舟橋村軽自動車税環境性能割減免取扱規則
(令和元年10月1日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第461条及び舟橋村税条例第81条の8第2項の規定により、三輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 舟橋村税条例附則第15条の3の規定に基づき村長が定める三輪以上の軽自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本赤十字社の救急の用に供する軽自動車、へき地巡回診療のために使用する軽自動車又は血液事業の用に供する軽自動車
(2) 医療法第31条に規定する公的医療機関の救急の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車
(3) 身体又は精神に障害を有し、歩行が困難な者その他次項で定める障害を有する者(「以下、身体障害者等」という。)又は身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車に係る当該身体障害者等の軽自動車(身体に障害を有する年齢18歳以上の者以外の身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の軽自動車を含む。)
(4) 身体障害者等が利用するため、特別の仕様により製造され、又は改造された軽自動車
(5) 専ら身体障害者等が運転するため、特別の仕様により製造され、又は改造された軽自動車
(6) 専ら特定非営利活動法人の事業の用に供する軽自動車(当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に取得された軽自動車であって、無償のものに限る。)
(7) 災害により所有する軽自動車が滅失した場合において、当該滅失した日から1年以内にそれに代わるものとして取得したと富山県知事が認める軽自動車
2 前項第3号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害を有する小学校就学の始期に達するまでの者で身体障害者手帳の交付を受けていないものを含む。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。ただし、当該障害を有する者と生計を一にする者又は当該障害を有する者(この号及び次号から第4号までに定める障害を有する者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該障害を有する者(この号及び次号から第4号までに定める障害を有する者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について同表の4級から6級までの各級、体幹不自由について同表の5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について同表の4級から6級までの各級に該当する者以外の者をいう。
障害の区分障害の級別
視覚障害1級から5級までの各級
聴覚障害2級及び3級
平衡機能障害3級及び5級
音声言語機能障害3級
上肢不自由1級及び2級
下肢不自由1級から6級までの各級
体幹不自由1級から6級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害1級から6級までの各級
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級
小腸の機能障害1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの。ただし、当該障害を有する者と生計を一にする者又は当該障害を有する者(前号、この号、次号及び第4号に定める障害を有する者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該障害を有する者(前号、この号、次号及び第4号に定める障害を有する者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、障害の程度が下肢不自由について同法別表第1号表ノ2の第4項症から第6項症までの各項症及び同法別表第1号表ノ3の第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について同法別表第1号表ノ2の第5項症、第6項症及び同法別表第1号表ノ3の第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者をいう。
障害の区分障害の程度
視覚障害特別項症から第5項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第5項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第5項症までの各項症
音声言語機能障害特別項症から第2項症までの各項症
上肢不自由特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
(3) 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)第2条に規定する手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち障害の程度が、重度と判定されたもの及び小学校就学の始期に達するまでの者で精神の発達が遅滞しているため、日常生活において介護を必要とするもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(減免の手続)
第3条 前条の規定による減免に係る手続については、富山県知事が行う地方税法第167条の規定による自動車に対する自動車税の環境性能割の減免に係る手続の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。