○舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年12月13日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(職種の区分)
第4条 会計年度任用職員の職種は行政職とし、一般的な業務に従事する者とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、別表に掲げる金額を上限として、規則で定める基準に従い、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める。
[別表]
2 任命権者は、前項の規定により給料の額を定める場合は、そのフルタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、一般職の常勤の職員との権衡を考慮して定めなければならない。
(フルタイム会計年度任用職員の手当の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当は、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年舟橋村条例第57号。以下「給与条例」という。)の例により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、6月未満の任期を定めて採用された者その他規則で定める者については、期末手当及び勤勉手当を支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)
第7条 第5条及び前条に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給については、給与条例の例による。
[第5条]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年舟橋村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第5条の規定を適用して得た額とする。
[勤務時間条例第2条第1項] [第5条]
5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員に地域手当に係る報酬、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直勤務に係る報酬を給与条例の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)
第9条 パートタイム会計年度任用職員に期末手当及び勤勉手当を給与条例の例により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、6月未満の任期を定めて採用された者その他の規則で定める者については、期末手当及び勤勉手当を支給しない。
(期末手当の特例)
第9条の2 第6条第1項本文及び前条第1項本文の規定により支給する期末手当の額は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員が任用された日の属する年度の4月1日において適用される舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)第19条第2項に規定する方法により算出した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第10条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、一般職の常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給)
第11条 第8条から前条までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例の例による。
[第8条]
(給与からの控除)
第12条 給与条例第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第27条]
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第13条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第14条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益的法人等への舟橋村職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。
第9条第1項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改める。
(舟橋村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
3 舟橋村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条中「占める職員」の次に「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。
附 則(令和2年11月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日より施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日条例第10号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中第3条第1項、第6条、第9条及び第11条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条(舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。別表の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第22条第2項各号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第3条の規定による改正後の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の特別職等給与条例等」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の特別職等給与条例等又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例、舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の特別職等給与条例等又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第5条関係)
職種 | 金額 |
行政職 | 舟橋村の職員の給与に関する条例別表第2行政職給料表に定める2級における最高の号給の給料月額 |