○舟橋村後期高齢者健康診査費補助金交付要綱
(平成24年4月1日要綱第24号)
改正
平成27年8月1日告示第16号
(趣旨)
第1条 舟橋村後期高齢者健康診査費補助金(以下「村補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 村補助金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき富山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)が実施する健康診査の円滑な実施を支援することにより、広域連合の安定的な運営を図るとともに、被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 村補助金は、広域連合が市町村に委託して実施する被保険者に対する健康診査事業のうち、本村の実施に係るもの及び広域連合が実施する本村の被保険者に対する歯科健康診査事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第4条 村補助金の交付額は、次により算出するものとする。この場合において、その算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 前号により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第10条の規定により村補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により村補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別紙様式4により速やかに村長に報告しなければならない。
また、村長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。
(7) 村補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書や帳簿その他証拠書類を整備し、これを事業完了の日(第2号により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(当初申請手続)
第6条 村補助金の交付申請は、別紙様式1による申請書のほか、別に定める様式に関係書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
(変更申請手続)
第7条 村補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更しようとする場合には、別紙様式2による申請書のほか、別に定める様式に関係書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 村長は、原則として支払うべき額を確定した後、広域連合が提出する精算払請求書に基づいて支払を行う。ただし、村長は、補助金の概算払をする必要があると認める場合においては、村の支払計画承認額の範囲内において、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第9条 広域連合長は、当該年度の事業が完了したとき又は第5条第2号の規定により事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、別紙様式3による実績報告書のほか、別に定める様式に関係書類を添えて、事業実施年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、実績報告書の内容等を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、広域連合に対して通知する。
(補助金の返還)
第11条 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。
(細則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月1日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)

別紙様式1(第6条関係)

別紙様式2(第7条関係)

別紙様式3(第9条関係)

別紙様式4(第5条関係)

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6