○舟橋村高齢者緊急短期保護連携事業実施要綱
(令和元年10月1日告示第16号)
(目的)
第1条 この事業は、家族等から虐待を受けている高齢者、自宅での生活が困難な身寄りのない高齢者その他の保護、支援(以下「保護など」と言う。)が必要な高齢者に対し、夜間や休日等の事由により緊急に一時的な保護等の場が確保できない場合に、富山市の特別養護老人ホーム等において当該保護等を行うことにより、高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、舟橋村に住所を有する介護保険法(平成9年法律123号)の規定による被保険者のうち、緊急・一時的に生命及び身体の安全を確保できる居住場所を必要とする者で、かつ、夜間・休日等の事由により緊急に一時的な保護等の場の確保が困難な者とする。
2 前項に規定する緊急・一時的に生命及び身体の安全を確保できる居住場所が必要なときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 家族等から虐待を受け、当該家族等より保護される必要があるとき
(2) 認知症等により本人の意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないとき
(3) 家族等が突然介護できない状態に陥り、当該家族以外に本人を代理する家族等がいないとき
(4) その他村長がやむを得ない事由があると認めるとき
(事業内容)
第4条 村長は、緊急短期保護施設を活用し、緊急・一時的な保護等(以下「緊急短期保護」という。)を行うものとする。
2 緊急短期保護の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 居室の確保
(2) 健康状態の確認
(3) 食事の提供
(4) 入浴の提供
(5) 必要に応じた日常生活上の介護
(6) 実施施設への送迎
(保護期間等)
第5条 緊急短期保護の保護期間は、14日以内とする。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の保護期間を超えて緊急短期保護を継続することができる。
3 緊急短期保護は、緊急・一時的な保護等が真に必要となる場合に限り実施するものとする。
4 村長は、各関係機関と連携して利用者の老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置や、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護の受給申請、成年後見制度の申請、本事業以外の安全な居室の確保、身元捜査、利用者や養護者の調査、指導・助言等その他の必要に応じた手続き等を速やかに開始し、本事業から他の制度への移行等に努めるものとする。
(緊急短期保護の決定)
第6条 村長は、対象者と見込まれる者を発見したとき、又は関係機関から通報を受けたときは、関係機関と協力し、速やかに当該者の実態を調査するものとする。
2 市長は、対象者と見込まれる者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていないときは、その状況に応じて要介護認定を実施するものとする。
3 村長は、第1項の調査及び前項の要介護認定の結果を基に、緊急短期保護を決定するものとする。
4 村長は、緊急短期保護を決定したときは、対象者及び事業所に緊急短期保護決定通知書(様式第1号)を交付し、速やかに緊急短期保護を開始する。
(利用時の誓約)
第7条 前条の規定により緊急短期保護の決定を受けた者は、この要綱に定める事項を順守する旨の誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(保護費の請求)
第8条 実施法人は、緊急短期保護に要する費用(以下「保護費」という。)を緊急短期保護費請求書(様式第3号)により村長に請求するものとする。
2 保護費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護サービス費
(2) 居住費
(3) 食費
(4) 生活費
(5) 送迎費
(6) 相談支援費
3 前項の場合において、実施法人は、対象者が介護保険法の規定により当該措置に相当する保険給付を受けたときはその保険給付相当額を、生活保護法の規定による介護扶助を受けたときはその介護扶助相当分を、舟橋村高齢者ミドルステイ事業実施要綱の規定による介護保険外の介護(介護予防)サービス費・居住費(滞在費)・食費の助成等の制度を受けたときはその助成相当分を、請求額から差し引くものとする。
4 介護保険法の規定による保険給付の対象者でない場合(介護認定審査において自立と認定された場合)にあっては、第2項第1号の介護サービス費は発生せず、同項第2号の居住費は1日1,150円とし、同項第3号の食費は1日1,380円、同項第6号の相談支援費1日135円とする。
5 第2項第4号に定める生活費は、次の各号に掲げるものとし標準額の範囲内とする。
(1) 衣類及び日用品の購入
(2) 寝具のレンタルに係る費用
(3) 洗濯に係る費用
(4) 散髪に係る費用
(5) その他村長が認めるもの
6 村長は、第1項の請求があったときは、保護費を実施法人に支払うものとする。
(利用者負担)
第9条 村長は、前条の規定に基づき保護費を支払ったときは、緊急短期保護費決定通知書(様式第4号)を被保護者に交付し、被保護者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該保護費相当額(以下「利用者負担金」という。)を徴収するものとする。
(納入期限の延長又は費用の減免)
第10条 村長は、第3条第1項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者負担金の納入期限の延長又は費用の減免を行うことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者と同等の経済的水準に属する場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると村長が認めた場合
2 前項の規定により利用者負担金の納入期限の延長又は費用の減免を受けようとする者は、緊急短期保護費納入延長・減免申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。
3 村長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収金の納入期限の延長又は費用の減免の可否を決定し、緊急短期保護費納入延長・減免決定通知書(様式第6号)を被保護者に交付するものとする。
(安全管理)
第11条 村長及び実施法人は、養護者等に利用者の所在、施設の利用の有無を明かしてはならない。ただし、当該利用者の人権その他の利益を侵害することがない場合は、この限りではない。
(富山市における利用)
第12条 舟橋村に住所を有する者が富山市緊急短期保護を利用するとき、舟橋村の規則・要綱等に基づき、舟橋村が緊急短期保護の決定、保護費の支払い、費用徴収、安全管理を行うものとする。
2 舟橋村に住所を有する者が富山市緊急短期保護を利用したとき、舟橋村は、速やかに富山市に事例の内容が分かるものを提出するものとし、また富山市緊急短期保護利用報告書(様式第7号)を富山市長へ提出するものとする。
附 則
様式第1号(第6条関係)
決定通知書

様式第2号(第7条関係)
誓約書

様式第3号(第8条関係)
請求書

様式第4号(第9条関係)
保護費決定通知書

様式第5号(第10条関係)
納入延長・減免申請書

様式第6号(第10条関係)
納入延長・減免決定通知書

様式第7号(第12条関係)
事業の利用について