○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例
(令和2年3月13日条例第6号) |
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(舟橋村の職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年舟橋村条例第57号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、」を削り、同条第4項中「若しくは失職し、」を削る。
第19条の2第2号中「(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削る。
第22条第1項中「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、」を削り、同条第2項中「若しくは失職し、」を削り、「又は死亡した職員にあっては、退職し、」の次に「又は」を加える。
第25条第6項中「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、」を削る。
(舟橋村消防団条例の一部改正)
第2条 舟橋村消防団条例(平成23年舟橋村条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(舟橋村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
第3条 第23条第2項第2号中「法第34条の20第1項第4号」を「法第34条の20第1項第3号」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。