○舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
(令和2年3月27日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年舟橋村条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(職種の区分における職)
第2条 会計年度任用職員の職種は行政職とし、一般的な業務に従事する者とする。
(地域手当に相当する報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の条例第8条第5項の地域手当に相当する報酬の額は、報酬の基本額に舟橋村職員の給与に関する条例(昭和25年舟橋村条例第57号。以下「給与条例」という。)第11条の2に掲げる額とする。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員が、舟橋村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年舟橋村条例第395号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)が支給される業務に従事するときは、特殊勤務手当の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第5条 正規の勤務時間(舟橋村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年舟橋村規則第3号)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に 100分の 100から 100分の 150までの範囲内で村長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に 100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に 100分の 150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、 100分の 175)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した月の初日から末日までの全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によって計算するものとし、この割合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当に相当する報酬に係る勤務1時間当たりの報酬の額の算出)
第6条 前条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 月額パートタイム職員 報酬の基本額並びに地域手当に相当する報酬の額の合計額(以下「月額の基本額」という。)に12を乗じ、その額を当該月額パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額パートタイム会計年度任用職員 報酬の基本額並びにその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額(以下「日額の基本額」という。)を当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額
(3) 時間額パートタイム会計年度任用職員 報酬の基本額並びにその報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額(以下「時間額の基本額」という。)
2 前項第1号の定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の日数並びに年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)の日数から土曜日にあたる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日にあたる年末年始の休日の日数を減じたものに、7時間45分に当該月額パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を乗じたものとする。
(夜間勤務手当に相当する報酬)
第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 第5条第3項の規定は、夜間勤務手当に相当する報酬の算定において、準用する。
(宿日直手当に相当する報酬)
第8条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第18条に規定する宿日直手当の例により、宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(報酬等の減額)
第9条 会計年度任用職員が勤務しないときは、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条及び第9条第1項に規定する有給の休暇の場合を除き、その勤務しない1時間につき、パートタイム会計年度任用職員にあっては第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を、フルタイム会計年度任用職員にあっては第4項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して報酬等を支給する。
2 前項に規定する減額すべき額は、勤務1時間当たりの報酬又は給与の額にその1月に勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てた数)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の報酬又は給与の全額とする。
3 第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
4 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額は、一般職の常勤の職員の例による。
(端数計算)
第10条 条例第8条に規定する報酬の基本額及び第3条又は第4条に規定するその報酬の基本額に対する地域手当又は特殊勤務手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、月額パートタイム職員にあってはこれを切り捨てた額、日額パートタイム会計年度任用職員又は時間額パートタイム会計年度任用職員にあってはこれが50銭未満の端数であるときはこれを切り捨て、これが50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げた額とする。
2 第5条又は第7条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は夜間勤務手当に相当する報酬の額及び前条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、月額パートタイム職員にあってはこれを切り上げた額、日額パートタイム会計年度任用職員又は時間額パートタイム会計年度任用職員にあってはこれが50銭未満の端数であるときはこれを切り捨て、これが50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げた額とする。
(期末手当を支給しない者)
第11条 条例第6条及び条例第9条で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 6月未満の任期を定めて採用された者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされるものを除く。)
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(3) 基準日(常勤の職員(条例第6条及び第9条においてその例によることとされる一般職の常勤の職員をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)の期末手当に係る基準日をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)前1月以内において、給与条例の適用を受ける職員を退職した者
(4) 基準日前1月以内において、条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の職を退職し、引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった者
(5) 基準日前1月以内に退職し、その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日に係る期末手当の支給を受ける者で退職前の在職期間が通算されるものに限る。)となった者
(6) 前各号までに掲げる者のほか、村長が別に定める者
2 6月未満の任期を定めて採用された者(前項第2号に掲げる者を除く。)のうち、当該任期の期間と同一年度内在職期間(当該任期と同一の会計年度内において当該任期の職と同一の任命権者の会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)をいう。)の合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、舟橋村の職員の給与に関する規則第23条の5及び第24条の2の規定にかかわらず、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間(基準日現在の職と異なる任命権者の会計年度任用職員として在職した期間及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満とされた任期の期間を除く。)とする。
(期末手当基礎額)
第13条 パートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定にあたっては、常勤の職員に適用される給与条例第19条第5項の規定は適用しないこととし、同条第4項の規定中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、月額パートタイム職員にあっては「報酬の基本額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額」と、日額パートタイム会計年度任用職員にあっては「報酬の基本額及び報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に基準日が属する月の勤務日数を乗じて得た額」と、時間額パートタイム会計年度任用職員にあっては「報酬の基本額及び報酬の基本額に対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に基準日が属する月の勤務時間数を乗じて得た額」とする。
2 前項の規定にかかわらず、季節的な要因等により月ごとの勤務日数が大きく異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、村長が別に定める。
(特別の事情がある者の期末手当)
第14条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している者その他特別の事情があると認められる者に係る期末手当の支給については、村長が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤等に係る費用弁償)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、次に掲げる区分ごとに村長が別に定める。
(1) 勤務のため、その者の住居と勤務公署の間を往復するとき。
(2) 職務のため旅行したとき。
(報酬等基準額表)
第16条 条例第5条第1項の規則で定める基準は、給与条例別表第2行政職給料表及び単純労務職員の給与に関する規則別表第1単純労務職員給料表とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の号給は、初号給を基礎としてその者が同種の職種に在籍した年数等に応じて、村長が決定する。ただし、村長は、その職務の複雑、困難又は責任の度に応じて、号給の決定に係る基礎の号給を初号給以上の号給とし、又は号給の決定を特定の号給までの号給とすることができる。
(支給日)
第17条 条例第6条及び第11条の報酬及び給料の支給日は、報酬にあっては勤務した月の翌月5日、給料にあっては毎月21日とし、それらの日が別表第1の特定の日に該当する場合欄に掲げる場合にあっては、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、特に必要があるときは、村長はこれを変更することができる。
(休職者の給与)
第18条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
特定の日に該当する場合報酬の支給日給料の支給日
1 当該月の5日(給料にあっては21日)が土曜日に当たる場合4日20日
2 当該月の5日(給料にあっては21日)が日曜日に当たる場合3日19日
3 当該月の5日(給料にあっては21日)が祝日法による休日に当たる場合(第1項に該当する場合を除く。)4日20日