○新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
(令和2年4月7日告示第3号) |
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(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定感染症に指定された新型コロナウイルス感染症に対応するため、舟橋村新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 新型コロナウイルス感染症にかかる村民への情報提供及び周知に関する事項
(2) 新型コロナウイルス感染症にかかる庁内及び関係機関との連携体制に関する事項
(3) 新型コロナウイルス感染症にかかる感染予防及びまん延防止に関する事項
(4) その他、新型コロナウイルス感染症に関連する事項
(対策本部の組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は村長を、副本部長は副村長及び教育長を、本部員は各所属長をもって充てる。
3 本部長は、対策本部を代表し、総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 本部長及び副本部長が欠けたときは、総務課長又は健康福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要のつど本部長が召集し、これを主宰する。
(関係機関の協力)
第5条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部の会議に関係機関の職員の出席又は連絡員の派遣を求めることができる。
(事務局)
第6条 対策本部の庶務は、総務課及び健康福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。