○舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
(令和2年10月1日告示第16号)
改正
令和4年4月1日告示第12号
令和6年4月1日告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦が重度のつわりや切迫早産などで日常生活が困難な場合や、出産直後の家庭における家事又は育児の負担を軽減するため、家事又は育児の支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣する舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は舟橋村とする。ただし、第9条、第10条及び第11条の規定を除き、事業の一部を富山県知事の指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(派遣対象者)
第3条 ヘルパーの派遣対象は、舟橋村内に住民票の住所地を有し、かつ、居住する妊娠届出済みの妊婦又は出産後24か月以内の母親又はその配偶者(事実婚を含む。)であって、家事又は育児の支援を希望する者(以下「派遣対象者」という。)とする。ただし、産前に利用券を交付する場合は、出産予定日から7か月以内の母親を対象とし、同一の出産について、この基準に基づくヘルパーの派遣を受けていない場合に限る。
2 前項の規定にかかわらず、派遣対象者が次のいずれかに該当する場合には、原則としてヘルパーを派遣しない。
(1) 本人又は同居する家族が感染症を有すると認められるとき
(2) 舟橋村が実施する養育支援訪問事業等によって、ヘルパーの派遣を受けることが決定したとき
(3) その他派遣することが不適当と認められるとき
(派遣先)
第4条 ヘルパーの派遣先は、原則として派遣対象者の住所地とする。
(サービスの内容)
第5条 ヘルパーは、在宅中の派遣対象者に対し、次に掲げる事項のうち、村長が必要と認めるサービスを行うものとする。
(1) 家事等に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 居室等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他必要な家事
(2) 育児等の補助に関すること
ア 授乳の手伝い
イ オムツ交換の手伝い
ウ 沐浴の手伝い
エ 乳幼児及び小学校に就学中の児童の世話(送迎を除く)
オ その他必要な育児の補助
(サービスを行う期間等)
第6条 ヘルパーの派遣期間は、産前に利用券を交付する場合は、利用券の交付日から出産予定日の24か月後に応当する日の前日とし、産後に交付する場合は、子の出生日から24か月に応当する日の前日までとする。ただし、当該月に応当する日がない場合は、当該月の末日までとする。
2 ヘルパーの派遣限度は、1日につき派遣回数は1回、かつ、派遣時間は1回あたり2時間以内とし、前項の期間において合計で30回(多胎の場合は50回)以内とする。
(サービスを行う日及び時間帯)
第7条 ヘルパーの派遣時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
2 ヘルパーの派遣日は、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日までとする。
(利用申込)
第8条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、産前産後ヘルパー派遣事業利用申込書(第1号様式)により村長に申し込むものとする。
(利用の決定等)
第9条 村長は、前条の申込書を受理した場合においては、産前産後ヘルパー派遣事業受付簿(第2号様式)に登載するとともに、ヘルパー派遣の可否を判断し、派遣を認めた場合は、この事業の利用を決定するものとする。
2 村長は、前項により派遣の決定をした場合は、産前産後ヘルパー派遣事業(実施・変更)決定通知書(第3号様式)により、却下した場合は、産前産後ヘルパー派遣事業利用申込却下通知書(第4号様式)により当該申込者に通知するものとする。
3 村長は、前項により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、ヘルパー利用券(第5号様式)を当該利用者に速やかに発行するものとする。
(利用申込内容の変更・廃止)
第10条 利用者は、第8条により行った申込の事項に変更が生じたとき又は事業の利用を廃止する必要が生じたときは、速やかに村長に届け出るものとする。
(取消)
第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段で派遣の決定を受けたとき
(3) ヘルパーに対して非行があったとき
(4) その他村長が利用を不適当と認めたとき
(ヘルパーの派遣の連絡)
第12条 利用者は、第9条により決定された事業者に連絡し、事業者は、利用者と相談してヘルパー派遣日時及びサービス内容を決定してヘルパーを派遣する。
(派遣変更の連絡)
第13条 利用者は、前条によりヘルパー派遣日時等を決定したあとに変更又は中止の必要が生じたときは、当該派遣予定日の前日の午後3時までに事業者へ連絡しなければならない。
(派遣内容変更措置)
第14条 事業者は、前条の連絡を受けたときは、第5条から第7条の定める範囲内において派遣内容等を変更することができる。
(利用者負担額)
第15条 利用者は、ヘルパー派遣を受けたときは、別表1に定める額を事業者に支払い、ヘルパー利用券1枚を事業者に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、利用者の世帯収入等を条件に利用者負担額を減免するものとする。
(必要経費の負担)
第16条 利用者は、ヘルパーが生活必需品の買い物その他サービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、事業者が定める当該交通費等相当額を負担するものとする。
2 利用者は、ヘルパーが駐車場等の利用を必要とする場合は、当該利用料の実費相当額を負担するものとする。
3 利用者は、前日の午後3時までに連絡せずにヘルパー派遣を変更又は中止した場合は、別表2に定める額を事業者に支払うものとする。ただし、特段の理由がある場合はその限りではない。
(実績報告)
第17条 事業者は、ヘルパー派遣の実績について、産後ヘルパー派遣事業利用実績報告書(第6号様式)により毎月10日までに前月分を村長に報告するものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第18条 事業者は、事業に係る委託料について、産後ヘルパー派遣事業委託料請求書(第7号様式)により、毎月末日までに、前月分を請求するものとする。
2 村長は、別表3に定める額と、第15条の利用者負担額との差額を、委託料として事業者に支払うものとする。
(帳票類の整備等)
第19条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備するものとする。
2 村長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第15条関係)
利用者が属する世帯区分単位金額
生活保護世帯及び村県民税非課税世帯1回0円
その他の世帯1回(2時間)1,500円
 〃 1回(1時間) 750円
別表第2(第16条関係)
区分単位金額
前日の午後3時までに連絡せずにヘルパー派遣を変更又は中止した場合の利用者負担額1回(2時間)3,000円
 〃1回(1時間)1,500円
別表第3(第18条関係)
区分単位金額
ヘルパー派遣にかかる利用料金1回(2時間)6,000円
1回(1時間)3,000円
ヘルパー派遣に係る交通費1回1,100円
様式第1号(第8条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業利用申込書・同意書

様式第2号(第9条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業利用申込受付簿

様式第3号(第9条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業(実施・変更)決定通知書

様式第4号(第9条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業利用申込却下通知書

様式第5号(第9条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業ヘルパー利用券(1回目)

舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業ヘルパー利用券(2回目~)

様式第6号(第17条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業利用実績報告書

様式第7号(第18条関係)
舟橋村産前産後ヘルパー派遣事業委託料請求書