○舟橋村長の給与の特例に関する条例
(令和3年1月12日条例第2号)
村長の給料の額は、令和3年2月から同年3月までの間に係るものに限り、舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(昭和56年条例第391号)第3条の規定にかかわらず、月額650,000円とする。
附 則
この条例は、令和3年2月1日より施行する。