○舟橋村指名業者選定委員会設置要綱
(令和3年9月21日告示第8号)
改正
令和7年3月14日告示第1号
(設置)
第1条 舟橋村が発注する工事の請負及び測量、設計等業務委託並びに物品の買入れに関し、指名競争入札の場合における入札参加者又は随意契約の場合における見積者を選定し、契約の適正かつ円滑な履行を確保するため舟橋村指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 指名委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 設計金額が1件130万円以上の建設工事及び50万円以上の測量、設計等業務委託並びに物品の買入れに係る入札参加者又は見積者の適格性を調査、審議し選定すること。
(2) 入札参加有資格者の指名停止を調査、審議し決定すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 指名委員会の構成は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副村長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 住民生活課長及び会計管理者
2 委員長は、指名委員会を統括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員に事故があるときは、当該委員の所属課の係長以上の職員が代理として出席することができる。
(会議)
第4条 指名委員会は、原則として毎月2回、委員長が招集する。ただし、委員会に付すべき事件がないときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
3 指名委員会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 指名委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長が特に軽易と認めるもの又は緊急を要するものについては、持ち回り回議をもって指名委員会の審議に代えることができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を指名委員会に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。
7 会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 指名委員会の会議の内容又は職務上知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
(庶務)
第6条 指名委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指名委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。