○舟橋村入札予定価格事前公表取扱要綱
(令和3年9月21日告示第10号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村(以下「村」という。)が発注する建設工事及び業務委託等(以下「工事等」という。)に係る予定価格の事前公表の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「予定価格」とは、舟橋村財務規則(平成28年舟橋村規則第19号)第199条の規定により予定された価格をいう。
2 この要綱において「予定価格の事前公表」とは、予定価格を入札執行前に公表することをいう。
(予定価格の事前公表の試行)
第3条 村長は、入札手続及び契約の透明性及び公平性の確保に資することを目的として、村が発注する工事等に係る予定価格の事前公表を行うものとする。
(対象工事等)
第4条 予定価格の事前公表は、村が発注する工事等について行うものとする。
(公表の方法)
第5条 予定価格の事前公表は、書面に当該予定価格を記載して、入札日の2営業日前から入札日まで、村ホームページに掲載するものとする。
附 則
この要綱は、令和3年9月21日から施行する。