○舟橋村立保育所設置条例
(令和3年12月17日条例第17号) |
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(設置)
第1条 村は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(保育所の名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
| 位置
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ふなはしすきっぷ園
| 舟橋村竹内212番地
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(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。