○舟橋村お買い物代行事業実施要綱
(令和4年2月1日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症等不測の事態の為に自宅待機等を行う必要があると認められ、かつ日常生活を送る上で支障となる方に対し、買い物を代行することで在宅生活支援を目的に行うお買い物代行事業(以下「事業」と言う。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は舟橋村(以下「村」と言う。)とする。ただし、第8条及び第9条の規定を除き、事業の一部を村の指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(派遣対象者)
第3条 派遣対象は、舟橋村に住民票の住所地を有し、かつ、村内で自宅待機を行う者(以下「派遣対象者」という。)とする。
(派遣先)
第4条 事業者の派遣先は、原則として派遣対象者の住所地とする。
(サービスの内容)
第5条 事業者は、在宅中の派遣対象者に対し、買い物代行サービスを行うものとする。
(サービスを行う回数等)
第6条 事業者の派遣回数は、自宅待機期間中の1日に概ね1回とする。
(サービスを行う日及び時間帯)
第7条 事業者の派遣時間帯は、午前9時から午後5時までとする。当日12時までに申し込みがあった場合は当日中に事業を実施する。
2 事業者の派遣日は月曜から金曜までとし、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(利用申込)
第8条 事業者の派遣を受けようとする者は、初回申し込みは電話により村長に申し込むものとする。
2 申請を受理した者は、お買い物代行申請用紙(第1号様式)に聞き取り内容を記載し、舟橋村お買い物代行事業利用申込受付簿(第2号様式)にて記録する。お買い物リストについては、メールでの受付も可能とする。
3 2回目以降の申し込みからは、メールのみの対応も可能とする。
(利用の決定等)
第9条 村長は、前条の申込書を受理した場合においては、事業者に連絡し派遣を要請する。
(事業者の派遣)
第10条 事業者は、お買い物代行申請用紙の買い物リストの品物を指定した店で購入し、自宅に届ける前に電話連絡した後、玄関先に適切な形で届ける。
2 品物の購入代金については事業者が立替え、後日利用者から徴収する。
(実績報告・委託料の請求及び支払い)
第11条 事業者は、事業利用の実績について、お買い物代行事業利用実績報告書(第3号様式)とお買い物代行事業委託請求書(第4号様式)により毎月10日までに前月分を村長に報告し委託料を請求するものとする。
2 村長は、別表1に定める額を、委託料として事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月1日告示第28号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
派遣にかかる委託料 | 1回 | 1,000円 |