○舟橋村家族介護技術支援事業実施要綱
(令和3年7月1日告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅介護を行っている家族に対し、ヘルパー等専門職(以下「専門職」と言う。)を派遣し介護技術の習得を支援し、身体的精神的負担の軽減を図ることで介護負担軽減につなげるために家族介護技術支援事業(以下「事業」と言う。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は舟橋村(以下「村」と言う。)とする。ただし、第9条、第10条及び第11条の規定を除き、事業の一部を村の指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(派遣対象者)
第3条 専門職の派遣対象は、舟橋村に住民票の住所地を有し、かつ、居住する在宅で介護を行う者(事実婚を含む。)であって、介護技術の習得を希望する者(以下「派遣対象者」という。)とする。ただし、介護保険制度に基づき、希望内容のための専門職の派遣を受けていない場合に限る。派遣対象者は、家族の希望を確認した介護支援専門員等が派遣決定会議(以下「会議」と言う。)を行い決定する。会議の招集は村が行う。
2 前項の規定にかかわらず、派遣対象者が次のいずれかに該当する場合には、原則として専門職を派遣しない。
(1) 本人又は同居する家族が感染症を有すると認められるとき。
(2) その他派遣することが不適当と認められるとき。
(派遣先)
第4条 専門職の派遣先は、原則として派遣対象者の住所地とする。
(サービスの内容)
第5条 専門職は、在宅中の派遣対象者に対し、次に掲げる事項のうち、会議にて必要と認めたサービスを行うものとする。
(1)身体介護に関すること。
(2)生活介護に関すること。
(サービスを行う回数等)
第6条 専門職の派遣回数は、一つのサービスにつき概ね2回とし、1回当たりの派遣人数は2名以内とする。また、派遣時間は1回当たり概ね60分とする。
2 前項についての詳細は、会議にて決定する。
(サービスを行う日及び時間帯)
第7条 専門職の派遣時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
2 専門職の派遣日は月曜から金曜までとし、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(利用申込)
第8条 専門職の派遣を受けようとする者は、家族介護技術支援事業利用申込書(第1号様式)により村長に申し込むものとする。
(利用の決定等)
第9条 村長は、前条の申込書を受理した場合においては、家族介護技術支援事業受付簿(第2号様式)に登載するとともに、専門職派遣の可否を判断し、派遣を認めた場合は、この事業の利用を決定するものとする。
2 村長は、前項により派遣の決定をした場合は、家族介護技術支援事業(実施・変更)決定通知書(第3号様式)により、却下した場合は、家族介護技術支援事業利用申込却下通知書(第4号様式)により当該申込者に通知するものとする。
3 村長は、前項により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、家族介護技術支援事業利用券(第5号様式)を当該利用者に速やかに発行するものとする。
(利用申込内容の変更・廃止)
第10条 利用者は、第8条により行った申込の事項に変更が生じたとき又は事業の利用を廃止する必要が生じたときは、速やかに村長に届け出るものとする。
(取消)
第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段で派遣の決定を受けたとき。
(3) 専門職に対して非行があったとき。
(4) その他村長が利用を不適当と認めたとき。
(専門職の派遣の連絡)
第12条 利用者は、第9条により決定された事業者に連絡し、事業者は、利用者と相談して専門職派遣日時及びサービス内容を決定して専門職を派遣する。
(派遣変更の連絡)
第13条 利用者は、前条により専門職派遣日時等を決定したあとに変更または中止の必要が生じたときは、当該派遣予定日の前日の午後3時までに事業者へ連絡しなければならない。
(派遣内容変更措置)
第14条 事業者は、前条の連絡を受けたときは、第4条から第7条の定める範囲内において派遣内容等を変更することができる。
(利用後の対応)
第15条 利用者は、専門職派遣を受けたときは、家族介護技術支援事業利用券1枚を事業者に提出するものとする。
(必要経費の負担)
第16条 利用者は、専門職が生活必需品の買い物その他サービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、事業者が定める当該交通費等相当額を負担するものとする。
2 利用者は、専門職が駐車場等の利用を必要とする場合は、当該利用料の実費相当額を負担するものとする。
(実績報告)
第17条 事業者は、専門職派遣の実績について、家族介護技術支援事業利用実績報告書(第6号様式)により毎月10日までに前月分を村長に報告するものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第18条 事業者は、事業に係る委託料について、家族介護技術支援事業委託料請求書(第7号様式)により、毎月末日までに、前月分を請求するものとする。
2 村長は、別表1に定める額を、委託料として事業者に支払うものとする。
(帳票類の整備等)
第19条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備するものとする。
2 村長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
別表第1(第18条関係)
区分人数金額/回数
専門職派遣にかかる委託料15,000円/1回
様式第1(第8条関係)
様式1

様式第2(第9条関係)
様式2

様式第3(第9条関係)
様式3

様式第4(第9条関係)
様式4

様式第5(第9条関係)
様式5

様式第6(第17条関係)
様式6

様式第7(第18条関係)
様式7