○舟橋村産後ケア事業実施要綱
(令和4年4月1日告示第13号)
改正
令和5年2月1日告示第9号
令和6年7月1日告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の心身ともに不安定になりやすい時期に、家族などから十分な家事・育児の援助が受けられない方や育児に不安を感じている方に対して、助産師等の専門職が母子のケアを提供する「産後ケア事業」を利用することで、安心して子どもを健やかに育むことができるよう、母親の心身のケアや育児のサポート等の支援を行う舟橋村産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は舟橋村とする。ただし、本事業について、適切な事業運営が確保できると認められる助産院に委託することができるものとする。本事業の委託を受ける事業者(以下、「委託事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 本事業に従事する助産師、保健師又は看護師(以下、「従事者」という。)を配置し、母体ケア並びに乳児ケア及び今後の育児に資する指導、相談等を行う実施体制が確保できること。
(2) 第5条に規定する事業内容を提供できること。
(対象者)
第3条 対象者は、舟橋村内に住民票の住所地を有し、かつ、居住する出産後概ね1年未満の母親とその子どもで、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 支援者がいない
(2) 母が精神的に不安定である
(3) 母に体調不良または育児不安等がある
(4) 安定的な養育が困難
(5) その他支援を必要と認める
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当する場合には、原則として利用できない。
(1) 本人又は同居する家族が感染症を有すると認められるとき
(2) 医療行為が必要と判断されるとき
(3) その他利用することが不適当と認められるとき
(事業の種別)
第4条 事業の種別は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業とする。
(1) 居宅訪問型 従事者が母子の居住する自宅に訪問し、産後ケアを行う事業
(2) 施設通所型 母子を助産院等に通所させ、産後ケアを行う事業
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、当該母子に対し次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房手当、乳房トラブルケア
(3) 授乳方法に関する指導・助言
(4) 発育・発達のチェック
(5) 体重・排泄のチェック
(6) スキンケア
(7) 育児手技や子育て、生活の仕方に関する相談及び指導
(8) 休息、リラックスを目的としたマッサージ
(9) その他必要とする保健指導
(利用時間)
第6条 事業の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 居宅訪問型 委託事業者が営業している日において、3時間以内
(2) 施設通所型 委託事業者が営業している日において、6時間以内
2 従事者の派遣日は月曜から金曜までとし、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により村長に申し込むものとする。
(利用の決定等)
第8条 村長は、前条の申請書を受理した場合においては、産後ケア事業受付簿(様式第2号)に登載するとともに、従事者等による面談(様式第3号)を行い、事業利用の可否を判断し、事業の利用について適当であると認めるときは、この事業の利用を決定するものとする。
2 村長は、前項により事業利用の決定をした場合は、産後ケア事業(実施・変更)決定通知書(様式第4号)により、却下した場合は、産後ケア事業利用申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項により事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が子の出生を届け出たときは、利用券(様式第6号)を当該利用者に速やかに発行するものとする。
4 事業を利用できる日数は、1組の母子につき、第6条に規定する種別を組み合わせて12日を限度とする。
(利用申請内容の変更・廃止)
第9条 利用者は、第7条により行った申請の事項に変更が生じたとき又は事業の利用を廃止する必要が生じたときは、速やかに村長に届け出るものとする。
(取消)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段で事業利用の決定を受けたとき
(3) 従事者に対して非行があったとき
(4) その他村長が利用を不適当と認めたとき
(事業利用の連絡)
第11条 利用者は、第8条により決定された委託事業者に連絡し、委託事業者は利用者と相談して利用日時及びサービス内容を決定する。ただし、利用者と委託事業者の双方が合意した場合は、第6条第1項及び第2項にかかげる利用日時以外の利用を可能とする。
(利用変更の連絡)
第12条 利用者は、前条により委託事業者と日時を決定したあとに変更または中止の必要が生じたときは、当該事業利用日の前日の午後3時までに村へ連絡しなければならない。
(事業内容変更措置)
第13条 委託事業者は、前条の連絡を受けたときは、第5条から第7条の定める範囲内において事業内容等を変更することができる。
(利用者負担額)
第14条 利用者は、事業を利用したときは、別表1に定める額を受託事業者に支払い、利用券1枚を受託事業者に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、利用者の世帯収入等を条件に利用者負担額を減免するものとする。
(実績報告)
第15条 受託事業者は、産後ケア事業利用実績報告書(様式第7号)により毎月10日までに前月分を村長に報告するものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第16条 受託事業者は、事業に係る委託料について、産後ケア事業委託料請求書(様式第8号)により、毎月末日までに、前月分を請求するものとする。
2 村長は、別表2に定める額と、第15条の利用者負担額との差額を、委託料として受託事業者に支払うものとする。
(帳票類の整備等)
第17条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備するものとする。
2 村長は、受託事業者に対し、帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月1日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月1日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第14条関係)
 利用者が属する世帯区分単位金額
訪問型(3時間以内)一般1回1,000円
生活保護世帯及び村県民税非課税世帯1回0円
通所型(4時間以内)一般1回1,000円
生活保護世帯及び村県民税非課税世帯1回0円
通所型(4時間以上)一般1回1,500円
生活保護世帯及び村県民税非課税世帯1回0円
別表2(第16条関係)
区分単位金額
訪問型(3時間以内)委託料1回12,000円
通所型(4時間以内)委託料1回15,000円
通所型(4時間以上)委託料1回20,000円
様式第1号(第7条関係)
産後ケア事業利用申請書・同意書

様式第2号(第8条関係)
産後ケア事業利用申込受付簿

様式第3号(第8条関係)
産後ケア(訪問型)事業 面談票

様式第4号(第8条関係)
産後ケア事業(実施・変更)決定通知書

様式第5号(第8条関係)
産後ケア事業利用申込却下通知書

様式第6号(第8条関係)
利用券

様式第7号(第15条関係)
産後ケア事業利用実績報告書

様式第8号(第16条関係)
産後ケア事業委託料請求書