○舟橋村学校運営協議会規則
(令和4年4月1日教育委員会規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、舟橋村立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、舟橋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や地域学校協働活動を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨に基づき、その所管に属する小中一貫教育を施す小中学校に一の協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、その旨を小中学校に通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、小中学校の校長及び地域住民等の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 小中学校の校長及び教育委員会は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 小中一貫教育の方針に関すること
(2) 小中学校の運営計画、教育課程及び組織の編成に関すること
(3) 学校予算の概要、施設設備等の整備に関すること
(4) 地域学校協働活動に関すること
(5) その他教育委員会が小中学校の運営に必要と認める事項に関すること
2 小中学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、小中一貫教育及び小中学校の運営全般について、教育委員会及び小中学校の校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、小中一貫教育及び小中学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(情報提供)
第7条 協議会は、小中一貫教育及び小中学校の運営について地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 小中学校への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること
(2) 地域学校協働活動の推進に資すること
(組織)
第8条 協議会は、委員20名以内で組織する。
(委員の任命)
第9条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 小中学校育成会代表
(2) 地域住民
(3) 小中学校の運営に資する活動を行う者
(4) 小中学校の校長及び教職員
(5) 学識経験者及び関係機関・施設の職員
(6) 地域学校協働活動推進員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、小中学校の校長から申出があったときは、委員の任命について当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び小中学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと
(報酬)
第11条 委員の報酬は別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会は、会長が小中学校の校長と協議のうえ、開催日前に議案を示して招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別な事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について、正しい理解を得るための研修等を必要に応じて行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、小中学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び小中学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、本人から申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 第10条の規定に違反したとき
[第10条]
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(3) その他解任に相当する事由が認められたとき
2 小中学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員にその理由を示さなければならない。
(協議会の庶務)
第18条 協議会の庶務は、教育委員会及び舟橋中学校において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。