○舟橋村妊婦等インフルエンザに係る任意予防接種償還払い要綱
(令和4年9月16日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号)第11条の規定に基づき、季節性インフルエンザに係る任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用を一部助成(以下「償還払い」という。)することにより、経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境の整備を図り、妊婦等の感染症重症化を防ぎ、安全で安心して妊娠および出産できる環境づくりに資することを目的とする。
(償還払いの対象者)
第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日時点で舟橋村に住民登録がある者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
(2) 前号の配偶者又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(予防接種の種類)
第3条 償還払いの対象となる予防接種はインフルエンザワクチンのみとする。
(償還払いの額)
第4条 償還額は1回5,000円(接種に要した費用が5,000円未満の場合は、その額)とする。
(償還払いの対象期間)
第5条 予防接種の助成を行う期間は、接種効果を十分に持続する期間を考慮して、村長が定めるものとする。
(償還払いの申請及び支給の方式)
第6条 助成対象者は、「舟橋村妊婦等インフルエンザワクチン任意予防接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付し、舟橋村長に提出しなければならない。ただし、申請は妊娠1回につき1人1回限りとする。
(1) 第3条の実費を支払った事実及びその額を証明できる書類
[第3条]
(2) 母子健康手帳ただし、被接種者が接種日時点で妊婦の場合のみとする。
(3) その他村長が必要と認める書類
2 舟橋村長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、舟橋村長は、申請者に対し必要書類の提出を求めるものとする。
3 地方公共団体・民間団体等から他の制度による助成金を受けているときは、当該接種の助成金は対象外とする。
(申請期限)
第7条 償還払いの申請期限は、予防接種を接種した日の当該年度の末日までとする。
(審査及び支給決定)
第8条 舟橋村長は、第6条第1項の申請があったときはその内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、「舟橋村妊婦等インフルエンザに係る任意予防接種支給決定通知書(様式第2号)」により、行わないことを決定したときは、「舟橋村妊婦等インフルエンザに係る任意予防接種不支給決定通知書(様式第3号)」により、申請者に通知するものとする。
[第6条第1項]
(支給方法)
第9条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、虚偽その他不正な手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。
(健康被害の救済)
第11条 任意の予防接種により健康被害が生じたときは、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度における、医療費等の給付を請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第10号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。