○舟橋村長の職務代理に関する規則
(令和4年9月30日規則第9号)
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める村長の職務代理については、この規則に定めるところによる。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による村長及び副村長とともに事故のあるとき又は村長及び副村長がともに欠けたときの村長の職務代理者は、総務課長とする。
2 前項の場合において、総務課長にも事故があるとき又は欠けたときは、法第152条第3項の規定により課長の職にある上席の職員がその職務を代理する。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級(舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)に規定する職務の級)の上位のものを上席とする。
(2) 職務の級が同位のものについては、給料の号数の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号数も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。