○舟橋村長の職務代理者の設置に関する規程
(令和4年9月30日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、村長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 村長は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情や通信状況等により、連絡が困難なために、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
2 村長が欠けたとき、又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、村長が自ら設置することが困難であると認められるときは、副村長が職務代理者を設置するものとする。
3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副村長が第1項各号に該当するとき、又は欠けたときは、舟橋村長の職務代理に関する規則(令和4年舟橋村規則第9号)の規定で定めるものを充てる。
(告示)
第3条 職務代理者を設置するときは、職務代理者の職氏名、設置期間の告示を行うものとする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を明示することが困難と認められるときは、これを省略するものとする。
(関係機関への通知)
第4条 村長又は職務代理者は、前条の告示を行ったときは、富山県及び関係機関に対し、通知するものとする。
(職務代理期間の公文書等の表記)
第5条 職務代理期間において、公文書等に表記する職名は、舟橋村長職務代理者とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等村長名をもって行うことが社会通念上適当と認められる場合には、村長名によってこれを行うことができる。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間において、村長の職名の表記及び舟橋村長之印が押印されている文書(前条第2項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、村長の職名及び舟橋村長之印を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するとともに、舟橋村長職務代理者之印を押印するものとする。
(文書等の読替措置)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に村長の職名又は職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合には、舟橋村長を舟橋村長職務代理者と、舟橋村長印を舟橋村長職務代理者印と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。