○舟橋村がん患者補正具購入費用助成金交付事業実施要綱
(令和5年4月1日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療(放射線療法、薬物療法、手術療法)に伴う外見変化を補完する補正具の購入費用の一部を助成することにより患者の就労、社会参加等を支援し療養生活の質の向上を図るものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において引き続き1年以上舟橋村に住所を有していること。
(2) がん治療を受けた者又は現に受けている者であること。
(3) がん治療に伴う脱毛や乳房切除により、補正具を令和6年4月1日以降に購入したこと。
(4) 村税等の滞納がないこと。
(助成対象補正具)
第3条 助成の対象となる補正具(以下「助成対象補正具」という。)は、次の表に掲げるもの(対象者が自ら使用するために購入するものに限る。)とする。
区分 | 助成対象補正具 |
頭髪補正具 | 全頭用ウィッグ(頭皮保護用ネット含む) |
乳房補正具 | 補正パットや人工乳房(それらを固定する補正下着を含む) |
2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象補正具の購入に要する費用とする。ただし、助成対象補正具の付属品及びケア用品の購入に要する費用、助成対象補正具の購入に要する交通費及び送料等の手数料、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、助成対象経費から除くものとする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、次の表のとおり算出するものとする。なお、申請は一人あたり各補正具の種類に対し、同一年度内につき1回限りとする。
補正具の種類
| 購入額 | 助成金の額
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乳房補正具(右側及び左側それぞれ)
| 20,000円未満の場合 | (1)と(2)の合計
(1)助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) (2) (1)の額に2分の1を乗じて得た額 |
20,000円~39,999円の場合 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に5,000円を加算した額 | |
40,000円以上の場合 | 上限額25,000円 | |
頭髪補正具(ウィッグ等) | 40,000円未満の場合 | (1)と(2)の合計
(1)助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) (2) (1)の額に2分の1を乗じて得た額 |
40,000円~99,999円の場合 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に10,000円を加算した額 | |
100,000円以上の場合 | 上限額60,000円 |
(助成金の交付申請兼請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、次に掲げる書類を添えて、舟橋村がん患者補正具購入費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)をもって村長に申請及び請求しなければならない。
(1) 補正具の購入に係る領収書の写し
(2) がん治療を受けていること又は受けていたことを証する書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の規定による助成金の交付申請の期限は、補正具を購入した日から1年以内とする。
(交付決定及び額の確定)
第6条 村長は、前条に規定する申請及び請求があったときは、その提出された書類を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。
2 村長は、前項に規定する助成金の交付について可否を決定し、その旨を舟橋村がん患者補正具購入費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、同日以降に購入した対象補正具について適用する。
附 則(令和6年9月13日告示第31号)
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この告示は、令和6年10月1日から施行する。