○舟橋村ドローン農薬散布事業補助金交付要綱
(令和5年3月31日告示第8号)
(趣旨)
第1条 この告示は、村内の水稲栽培において品質向上を図るため、水稲病害虫防除用農薬(以下「農薬」という。)を購入し、かつ、ドローンを用いて散布した者に対して予算の範囲内においてドローン農薬散布事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「水稲病害虫防除用農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号)で、稲用に登録のある農薬をいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、農薬散布時に次の各号に掲げる要件のいずれかに該当しなければならない。
(1) 本村に住所を有している農業者であること。
(2) 本村に住所を有している集落営農組織であること。
(農薬の基準)
第4条 補助金の交付対象となる農薬は、次の各号に掲げる基準に適合しているものとする。
(1) 農薬は、作物名が稲のものとする。
(2) 農薬は、主に殺虫殺菌剤に適合するものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1回当たり1,000円/10aを限度とする。
2 補助金の交付の対象となる農薬散布の面積は、毎年作成する水稲生産実施計画書に記載されている水稲作付面積の合計までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、速やかに舟橋村農業振興事業補助金等交付規則の事業補助金等交付申請書(様式第1号)に散布の根拠となる資料を添付し、村長に申請するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の規定により、交付決定通知を受けたものは事業が完了したとき、当該事業実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、速やかに請求書を提出し、補助金の請求を行うものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があった時は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第2号(第8条関係)
実績報告書