○舟橋村乳児見守りおむつ等お届け便事業実施要綱
(令和5年4月1日告示第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、乳児を養育する家庭に対し、出産後にバースデイボックスや定期的におむつ券を支給することにより、乳児の養育状況について継続的な見守りを実施し、関わる機会を増やすことで孤立した育児を予防し養育者の精神的、経済的負担の軽減及び乳児への虐待の予防及び早期発見に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)対象乳児 村内に住所を有する者であって、満1歳に達する日の翌日の属する月の末日までの間にあるものをいう。
(2)バースデイボックス 生まれてきたことをお祝いする育児用品等の贈り物
(3)おむつ券 おむつ、おしり拭き用品等と交換できる券(様式第1号)
(4)指定店舗 村が指定する店舗をいう
(支援の対象者)
第3条 この要綱による支援(以下「支援」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)対象乳児と同一世帯に属し、当該対象乳児を養育していること。
(2)他に当該対象乳児に係る支援を受けている者がいないこと。
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次のとおりとする。
(1)バースデイボックス、おむつ券の支給
(2)乳児の養育状況の把握及び相談援助
(3)子育てに関する情報の提供
2 支援は、村長が支援を行うに当たって必要な知識及び経験を有すると認める者が行う。
3 支援は、当該支援に係る対象乳児を養育する者と、対面することにより行う。
(支給の内容)
第5条 前条第1項第1号に規定するバースデイボックスは、対象乳児1人につき1個、おむつ券については、対象乳児1人につき1月あたり1枚の合計12枚を限度とする。
(支給の方法)
第6条 支給の方法は、次のとおりとする。
(1)バースデイボックスは出生届から乳児訪問の間に対象者に手渡し、おむつ券の支給時期については、別に定める。
(2)村長は、おむつ券をおむつ等に交換することを、村長が適当と認める指定店舗に委託する。対象者は、指定店舗で紙おむつ等を購入する場合においておむつ券を使用できるが、紙おむつ等の購入総額が利用するおむつ券の額面の総額と同等又は上回る場合に使用できるものとし、差額が生じたときは、対象者がその差額を負担するものとする。指定店舗は、第1条の規定によるおむつ券の利用が行われた場合にあっては、翌月に当該おむつ券を添えて、当該利用に係る助成相当額を村長に請求(様式第2号)するものとする。
(3)村は、支給について、舟橋村乳児見守りおむつ等お届け便事業管理台帳(様式第3号)にて管理を行う。
(支援期間)
第7条 支援の期間は、対象乳児が満1歳に達する日の翌日の属する月までとする。
2 おむつ券の有効期間は対象乳児が満2歳に達する日の翌日の属する月までとする。
(支援の中止)
第8条 村長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当した日をもって支援を中止する。
(1)対象者に該当しなくなったとき。
(2)その他村長が支援の継続を不適当と認めるとき。
(返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、不正に支援を受けた者があると認めるときは、既に支給したおむつ券の価額に相当する額の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、施行日以降に出生した対象乳児を養育する対象者に対する支援について適用する。
様式第1号(第2条関係)
舟橋村おむつ券

様式第2号(第6条関係)
舟橋村おむつ券請求書

様式第3号(第6条関係)
舟橋村乳児見守りおむつ等お届け便事業管理台帳