○舟橋村農業委員会規程
(令和5年7月21日舟橋村農業委員会規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、舟橋村農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項に規定する会長の互選は、委員の単記無記名投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数を得た者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず、出席委員全員の異議のないときは、前項の互選は、指名推薦の方法によることができる。
3 会長が委員を辞任したとき、又は会長の職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至るときの会長の互選は、その欠けるに至った日から15日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 農業委員会等に関する法律第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の互選については、前条の規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは「職務代理者」と読み替えるものとする。
(事務局)
第4条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職の設置)
第5条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に、必要に応じ、次の職員を置くことができる。
(1) 課長補佐
(2) 係長
(3) 主任その他の職員
(会長専決事項)
第6条 委員会会議の議決を要する事務のうち、会長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付に関すること。
(2) 農地法の規定による許可指令の取消し又は許可申請書の取下げ及び許可書又は受理通知書の訂正願の進達等に関すること。
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定により土地改良事業に参加する資格に係る申出等の承認、認定等に関すること。
(4) 地目の変更登記に関する照会に対する調査結果の報告に関すること。
(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託業務に関すること。
(6) その他農地等に係る事実証明の発行に関すること。
(専決の制限)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争が生じるおそれがある場合
(3) その他前2号に準じる場合
(専決の報告)
第8条 会長は、第6条の規定により専決した事項について、直近の会議で報告しなければならない。
[第6条]
(事務局長職務)
第9条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(分担事務)
第10条 職員の分担事務は、事務局長が定めて会長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決裁)
第11条 委員会の事務は、会長の決裁を得て執行するものとする。
(事務局長専決事項)
第12条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例的な告示、公表、報告、申請、照会、回答及び通知に関すること。
(2) 職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(3) 諸証明及び閲覧の許可に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか軽易又は定例的な事務処理に関すること。
(代決)
第13条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、職務代理者がその事務を代決する。
2 前項の場合において、職務代理者が欠けたとき、又は職務代理者に事故があるときは、事務局長がその事務を代決する。
3 前2項の規定により代決できる事務は、至急に処理しなければならないものに限るものとする。
4 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代決する。
(服務)
第14条 職員の服務については、舟橋村職員服務規程(昭和56年舟橋村訓令第98号)の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第15条 職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、村長の事務部局に属する職員の例による。
(文章の管理)
第16条 文書の管理については、舟橋村庶務規程(昭和53年舟橋村訓令第80号)の例による。
(告示の公示)
第17条 舟橋村公告式規則(昭和56年舟橋村規則第92号)第2条の規定は、委員会の告示について準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「農業委員会の名称及び会長の氏名」と「村長印」とあるのは「農業委員会会長印」と読み替えるものとする。
(その他)
第18条 この規定に定めるもののほか、農業委員会に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この告示は、議決の日から施行する。