○舟橋村の豊かな水辺環境を守る条例
(令和5年12月15日条例第12号) |
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本村内の河川及び水辺環境には、ホタルなどの水生昆虫や、アユやヤマメといった一般的な川魚だけではなく、トミヨなどの絶滅危惧種も生息し、サケの遡上も確認できる大変豊かな環境が形成されている。これら本村の自然豊かな環境を後世に引き継いでいくため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、村民が村の自然環境を形づくる河川の水辺環境を保全、改善することに努め、将来に向かって村の魅力向上を図り、村民が水辺の良好な環境の恵沢を享受できることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 河川 村内に存する白岩川、栃津川、細川、京坪川、八幡川及び用水路を含むその他普通河川をいう。
(2) 水辺 河川の水面及び水面に近接した岸の周辺をいう。
(3) 村民等 村内に在住、在勤し、若しくは在学する個人又は村内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。
(4) 動物 魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、昆虫などのほか、生き物全般をいう。
(5) ペット 愛玩を目的として自宅で飼育された動物をいう。
(6) 植物 木々、草花などのほか、根があり光合成により生息する、動物と対比される生き物全般をいう。
(基本理念)
第3条 歴史的文化的に形成された地域の特性を踏まえ、水辺空間の保全、改善については、次の各号に掲げるところを基本理念とする。
(1) 水辺空間を利用する村民が安全に利用できる親水空間を目指すこと。
(2) 水辺に生息するすべての動物及び植物にとって、生息しやすい環境の維持、改善を目指すこと。
(3) 村民に憩いや潤いをもたらすとともに、水及び緑を活かした環境、景観及び親水空間の創造を目指すこと。
(村の責務)
第4条 村は、この条例の目的を達成するため、水辺の利活用を総合的に推進するよう努めるものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は、村が水辺の利活用を総合的に推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(河川管理者等関係機関との連携及び協力要請)
第6条 村長は、河川環境の管理、親水空間の創出、交流活動の促進等を図るため、河川管理者等関係機関と連携するとともに、必要に応じて措置又は協力を要請するものとする。
(禁止事項)
第7条 いかなる者も水辺空間における次の行為を禁止する。
(1) ごみを投棄すること。
(2) ペットなどの動物を放流、又は放置すること。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。