○舟橋村り災証明書等交付要綱
(令和6年1月1日告示第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により、村内の住家等に被害が生じた場合における同法第90条の2第1項に規定する証明書の交付に関し、必要な事項を定める。
(証明書の種類)
第2条 証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) り災証明書 災害により住家が被害を受けた事実について、村が被害の状況を調査し、当該調査によって判定した被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書 住家及びその他の家屋(以下「住家等」という。)又は住家等以外のその他の物件が災害により被害を受けた事実について、村が被害状況を確認し、被害の届出があったことを証明するものをいう。
(調査・判定の基準)
第3条 り災に係る調査・判定の基準及び確認方法は、次のとおりとする。
(1) り災証明書 内閣府(防災担当)が定める「被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」その他国が定める基準を基本とする。
(2) 被災証明書 被害状況の写真をもって確認する。
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、り災証明申請書(様式第1号)又は被災証明申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 災害を受けた状況がわかる写真(家屋など対象物の全体と災害箇所)
(2) 見積書や領収証等の写し
(3) その他村長が必要と認めるもの
2 申請者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 災害を受けた住家等に居住する者
(2) 災害を受けた住家等の所有者
3 前項以外の者が申請する場合は、委任状を提出するものとする。
(申請期間)
第5条 証明書の交付を受けようとする者は、り災した日から3月以内に、前条の規定に基づく申請を行わなければならない。
2 村長は、災害により本村に甚大な被害が生じ、申請期間の延長が必要であると認めた場合又は申請者が前項に規定する期間内に申請を行うことが著しく困難であったと認めた場合には、当該災害に係る証明書の申請期間について、同項の規定にかかわらず、これを延長することができる。
(証明書の交付)
第6条 村長は、前条の規定による期間内に、第4条の規定による申請があったときは、住家等に生じた被害の状況について実地調査を実施し証明書を交付するものとする。ただし、当該申請に係る被害について、申請者が半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から「一部損壊」となることが一見して明らかに判定できる場合、又は第2条第2号に規定する証明書の交付を求める申請の場合は、実地調査を省略することができる。
2 証明書の交付を受けた者で、当該証明書の再交付を希望する者は、り災証明書・被災証明書再交付申請書(様式第3号)により、村長に当該証明書の再交付を申請することができる。ただし、り災した日の翌日から起算して10年を経過した場合には、この限りでない。
(再調査の申請)
第7条 り災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に、村長に対し再調査の申請をすることができる。
2 前項の申請は、当該修正を求めるり災証明書を添えて、り災証明再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。
3 村長は、再調査を実施するために必要と認めるときは、被害の程度の確認等に必要な写真その他の資料の提出を申請者に求めることができる。
4 村長は、第1項の規定による再調査の申請があった場合において、当該再調査申請理由が適当であると認めたときは、再調査を実施するものとする。
5 前条の規定は、再調査の申請について準用する。
(手数料)
第8条 り災証明書の交付に係る手数料は、舟橋村手数料徴収条例(平成12年条例第2号)第3条の規定により免除する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
り災証明申請書

様式第2号(第4条関係)
被災証明申請書

様式第3号(第6条関係)
り災証明再調査申請書

様式第4号(第7条関係)
り災証明書・被災証明書 再交付申請書