○舟橋村犯罪被害者等支援条例
(令和6年3月15日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに村、村民等及び事業者の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護及び犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって村民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 村民等 村内に居住し、勤務し、若しくは在学する者又は村内において活動を行う団体をいう。
(4) 事業者 村内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、他の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(第15条において「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、他者の理解又は配慮に欠ける言動、誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなけれなばらない。
(1) 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障される権利を有すること。
(2) 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。
(3) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されること。
(4) 村、村民等、事業者及び関係機関等による相互の連携及び協力の下に行われること。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、本村の状況に応じた施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(村民等の役割)
第5条 村民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行い、及び村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(支援体制の整備)
第7条 村は、関係機関等との相互の連携及び協力の下に犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、支援に係る体制の整備に努めるものとする。
2 村は、犯罪被害者等の支援に係る村の職員の資質の向上を図るために研修その他の必要な施策を講ずるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第8条 村は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各種の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関等との連絡調整を行う等必要な施策を講ずるものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 村は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する支援金の支給その他の経済的支援を行うよう努めるとともに、経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(日常生活の支援)
第10条 村は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響を回復し、若しくは軽減し、又は犯罪等による被害を受けたことにより日常生活において生じる負担を軽減して早期に平穏な日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じ、適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供、生活支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第11条 村は、犯罪被害者等が二次的被害又は再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導及び助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定等)
第12条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難な犯罪被害者等の居住の安定を図り、又は犯罪被害者等が二次的被害若しくは再被害を受けることを防止するため、犯罪被害者等に対する一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第13条 村は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(村民等の理解の増進)
第14条 村は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次的被害が生じることのないよう配慮することの重要性等について村民等の関心及び理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第15条 村は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第16条 村及び関係機関等は、犯罪被害者等の支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等の支援を行うに際して犯罪被害者等又はその関係者から提供を受けた個人情報を適切に管理しなければならない。
(意見の反映)
第17条 村は、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するに当たっては、犯罪被害者等及び関係機関等からの意見を把握し、村の施策に反映させるよう努めるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。